筑波大学「筑泳会」会則・「筑泳会」細則 

筑波大学「筑泳会」会則

昭和53年6月28日制定
昭和54年12月20日改正
昭和55年12月16日改正
昭和58年1月27日改正
昭和58年12月7日改正
平成2年10月1日改正
平成7年12月4日改正
平成15年4月18日改正
平成23年12月5日改正

(目的)
第1条 本会は、会員相互の親睦を図ると共に心身の鍛練を目的とする。
(会員)
第2条 本会会員は、筑波大学教職員および会長が認定した筑波大学関係者で構成する。
(事業)
第3条 本会は、第1条の目的を達成するために、下記の事業を行うことができる。
(1) 万泳(自己の水泳距離累積記録)の認定書の発行
(2) 記録会の開催及び記録の認定書の発行
(3) 水泳指導及び各種講習会の開催
(4) 水泳競技会への参加
(5) 会報等の発行
(6) 親睦会の開催
(責任)
第4条 会員は自己の健康状態に絶えず留意し、本会の活動及び本会主催あるいは後援等で実施する各種事業へは、会員個人の責任において参加するものとする。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 幹事長 1名
(4) 庶務 1名
(5) 会計 1名
(6) 幹事 若干名
(7) 監事 1名
(会費)
第6条 本会の経費は、会費・補助金・寄付等をもって当てる。
第7条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(顧問)
第8条 本会に名誉顧問、顧問を若干名置くことができる。
(幹部会)
第9条 本会に、役員で構成する幹部会を設置し、会長がこれを所掌する。(召集する)
(総会)
第10条 総会は年1回開催する。ただし必要のあるときは、臨時に開催することができる。
2.総会は、会長または10人以上の会員の発議により開催される。
(決算)
第11条 本会の決算は、年1回の総会において行う。

(付則)
第12条 本会則を施行するために必要な細則は、総会の議決を経て会長が定める。
第13条 本会の会則の変更は、総会の議決により行う。


「筑泳会」細則

平成15年4月18日制定
平成23年12月5日改正
平成28年1月7日改正

1.入会
 第2条で規定されている会員は、次の手続きを経て、筑泳会に入会することができる。
(1) 入会申し込み用紙に必要な事柄を記入して入会の手続きをとること。
(2) 入会金と会費を納入すること。
2.会費
 入会金は次のとおりとする。
 入会金 1,000円
 会費は次のとおりとする。
 通常会員 1,000円
 特別会員 通常会員と同額
 名誉会員・名誉顧問・顧問 無料
(1) 第2条の規定にかかわらず、幹部会の議により、筑波大学において教職員として一定期間(10年を目安)従事し、転出、退官、退職した者は特別会員となることができる。
(2) 会長は名誉会員となることができる。
3.会員の権利と義務
(1)会則第3条に規定する事業に参加することができる。
(2)会の活動は入試・授業等大学の行事を優先し、利用時間を厳守すること。また、指定帽子(有料)を着用すること。
(3)会の名誉を傷つけることのないよう、品位をもって活動すること。
(4)会員は、原則として会費を各年度の4月末日までに払わなければならない。期日までに会費が未納な会員は会員の資格を失することがある。原則、3年間会費を納めないものは自然退会とする。尚、再入会する場合には入会金を支払うものとする。
(5)入会するためには同意書の提出を必要とする。
(6)会則第3条に規定する事業に参加するときに、一人当たり原則として、参加費の半額(ただし20,000円/年を上限とする)を補助するものとする。筑泳会所属であることを腕にマジックで書く等で示すことを補助の条件とする。
(7)補助の対象とする事業は、ジョイフルアスレチック、日本マスターズ水泳協会で開催される大会とし、その他の場合は幹事会で審査承認したものに限る。



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同意書 


私は筑泳会の活動に関する下記の内容に同意し、それを証するため署名、押印します。

1.私は、会則を遵守し、自己の健康管理に絶えず留意し、体調が悪いときには活動を行わない。
2.私は、筑波大学のプールにおける筑泳会活動は監視員やライフセイバーがいない状態で行われていることを承知しており、事故などの際にも自己で責任をもつ。
3.私は、以上の内容に同意できない状態になった場合には筑泳会を退会する。

(西暦)    年  月  日
氏名            印
   (自著、押印のこと)


右のpdf ファイル
同意書をダウンロードして、署名、捺印して会費納入時に提出してください。なお同意書の内容を下に示しておきます。

同意書