地理空間学会会則
第1条(名称)
本会は地理空間学会と称する。英語名はJapan Association on Geographical Space (JAGS)とする。
第2条(目的)
本会は地理学および地理教育を研究し、その発展と普及を図ることを目的とする。
第3条(事業)
1 学術大会、例会、巡検、講演会、および展示会などの開催
2 会誌「地理空間(Journal of Geographical Space)」、その他の刊行物の発行
3 その他目的を達成するために必要な事業
第4条(会員)
1 会員は一般会員、大学院生会員、学生会員の3種類とする。学生会員は学群・学部学生、研究生の会員である。
2 会員は会誌の配布を受け、本会の行うすべての事業に参加することができる。
3 入退会を希望する者は常任委員会の承認を得るものとする。
4 会員が次の各号に該当する場合は、常任委員会は議決をもって除名することができる。
(1)会費を2年以上滞納した場合
(2)本会の名誉を傷つける行為があった場合
第5条(年会費)
1 一般会員4,000円、大学院生会員3,000円、学生会員2,000円とする。
2 年度途中に入会した会員の会費は、入会時期を問わず年会費を徴収するものとし、会員の特典を可能な限りその年度の4月に遡って適用する。
第6条(組織)
1 本会に次の役員を置く。
(1)評議員30名前後(評議員会を組織し、本会の発展に関する助言を行う)
(2)常任委員5名前後(常任委員会を組織し、会務を遂行する。常任委員長、庶務、会計、
集会、編集の各委員長を分担する)
(3)会長1名(会を代表する)
(4)会計監査2名(本会の会計を監査し、総会に報告する)
2 本会の事業を行うため、庶務委員会、会計委員会、集会委員会、編集委員会を置く。各委員会には若干名の委員を置き、委員長は担当の常任委員があたる。
3 本会の事務局は常任委員長の下に置く。
第7条(役員および委員の選出)
1 会長、評議員および会計監査は、総会において選出される。
2 評議員の中から常任委員を選出する。
3 委員は常任委員会で決定する。
4 役員および委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第8条(総会)
1 総会は、その年度の学術大会で行う。
2 総会は、出席者の互選による議長をおいて議事を運営する。
3 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
第9条(会計)
1 本会の経費は、会費、寄附金その他の諸収入による。
2 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第10条(会則の改廃)
会則の改廃は、総会がこれを行う。
附則(発効)
本会則は2008年3月28日より発効するものとする。